人をだます犯罪として、いわゆる「悪徳商法」がある。

「絶対に儲かる」「元本は確実に保証する」として、多額の出資を集めるが、その果ては、経営が破たんし、集めた出資金もほとんど返還されない。

これらは毎年のようにニュースになり、詐欺罪が当然成立するように思うが、どうもそうでもないらしい。

詐欺罪とは、行為者に犯意があったことを立証する必要があるのだが、最初から無理に出資金を集めていたということを裁判で証明するのはそう簡単ではないようだ。

そこで、詐欺的な商法ということで、元本保証は出資法で処罰され、訪問販売や通信販売では、一定の重要事項を正確に告げることを義務付ける特定商取引法で処罰の対象となる。

さらに、詐欺罪の成立は、人をだますことで、機械をだますのは該当しない。

すなわち、自動販売機に偽造通貨を入れ、まんまとペットボトルを手に入れても、これは詐欺罪でなく、窃盗罪になる。

また、この講座では、ますます巧妙化してくる振り込め詐欺についても時間が割かれた。